建設廃棄物の分別について。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に
活動している行政書士です。
 排出事業者として建設廃棄物の分別の努力が必要になります。以下の通りです。
(1)排出事業者は、建設廃棄物の再生利用等による減量化を含めた適正処理を図るため作業所(現場)において分別に努めなればならない。
(2)建設工事に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合、安定型産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別排出し、埋立てまでの間、それ以外の廃棄物が付着混入しないようにしなければならない。

 安定型産業廃棄物は、安定型最終処分場に埋立処分できる、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類の安定5品目、およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目のことをいいます。最終処分場には安定型最終処分場と管理型最終処分場があり、素掘りの安定型処分場に対して管理型は遮水シートなどで処分場から雨水が漏れ出ない構造をとっています。水処理施設の構造が処分場構造が異なる肝といえます。 

発注者、元請業者は、建設廃棄物の発生の抑制を図るため、企画設計段階、施工計画段階、施工段階の各段階において工法・資材の検討等に努める必要がある。また、建設廃棄物の発生抑制に資する各種の工法等の技術開発に努めることが重要である。

建設業における産業廃棄物の発生は、全体に占める割合が業務の性質上大きいので、発生の抑制については十分に配慮する必要があります。