建設廃棄物の種類について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設廃棄物には、直接工事から排出される廃棄物と建設現場、現場事務所等から排出される廃棄物があります。排出事業者は、自らの責任において建設工事から排出される産業廃棄物をその種類に応じた処理基準に従い適正に処理しなければならないとされています。専門用語として安定型産業廃棄物という用語がありますが、産業廃棄物のうち安定型最終処分場埋立処分できるものとされています。この辺りは判り難いのですが、私は水質汚染の懸念がが殆どない「産業廃棄物」というとらえ方をしています。なぜなら、管理型、遮断型の最終処分場はより、水質汚染のプロテクトが厳重であるからです。建設系の安定型産業廃棄物としては、がれき類、廃プラスティック類、金属屑などです。建設物の解体及び建築資材から排出されたものは、ほぼ産業廃棄物に分類されるといえるでしょう。また、建設現場、現場事務所から排出される一般廃棄物の処理に当たっては、当該廃棄物が生じた区域における市町村の指示に従わなければならないとなっています。通常事務所から発生する「一般ごみ」のことですが、これは全て市町村の管轄となります。