建設廃棄物処理における発注者等の関係者の責務と役割について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 元請業者が排出事業者として責任が明確となりましたが、関係者についても義務を課しています。建設工事における発注者等の排出事業者以外の関係者は、発生抑制、再生利用等による減量化を含めた適正処理について、排出事業者が廃棄物の処理責任を果たせるよう、それぞれの立場に応じた責務を果たさなければならない。関係者の主な責務は以下のとおりです。
①発注者は、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件を明示する。
②設計者は、発注者の意向を踏まえ、廃棄物の抑制、再生利用を考慮した設計に努める。
③下請負人は、廃棄物の発生抑制、再生利用に関し排出事業者に協力する。
④処理業者は、排出事業者との書面による委託契約に従い、廃棄物を適正に処理する。
⑤製造事業者等(メーカー)は、包装を簡素化する等廃棄物の発生抑制に努めるとともに、製品が廃棄物となった場合、適正処理が困難にならないように製品開発に努める。
最高責任者は、元請業者となりますが、その他関係者にも義務を課しています。