建設廃棄物処理指針について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設廃棄物処理指針の目的については、建設工事に伴い生ずる廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して「廃掃法」といわれることが多い)に沿って適正に処理するために必要な具体的な処理手順を示すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることとなっています。建設廃棄物の特徴は次のようなものである。
1)廃棄物の発生場所が一定しない。
2)発生量が膨大である。
3)廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生可能なものが多い。
4)廃棄物を取り扱う者が多数存在する。(重層下請構造が存在する。)
以上をみると、廃棄物が発生しやすいうえに、管理が困難で、不法投棄の温床になりやすいことが想像できます。   このあたりが、廃掃法の最後の肝になるのではないかと思います。行政側から見ると、この業界を以下に規制していくか業界のシステムの変更も含めて大きな仕事になるのではないでしょうか。