建設廃棄物排出事業者の支店又は営業所、作業所(現場)における計画・管理について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者は、建設廃棄物の最終処分量を減らし、建設廃棄物を適正に処理するため、施工計画時に発生抑制、再生利用等の減量化や処分方法並びに分別方法について具体的な処理計画を立てる。多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画を都道府県知事等に提出することになっています。処理計画の作成については、ある程度、細かく分類して求められますが、発生抑制の観点から、処理方針を立てることと、発注者及び処理業者との事前協議、建設廃棄物の発生量の予測などをもって計画します。減量化した上で再生利用も検討していく、廃棄物の保管方法などの選定及び現場内での分別方法を検討する必要があります。処理を委託する場合も委託業者の許可証の確認も義務付けられています。施行中の管理義務、多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画の実施状況をとど府県知事等に報告義務があります。かなり責任が重いですね。