建設業における営業所とは?

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは該当せず、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。では、なぜ経費を使って、会社は営業所を設けるかというと、その地域の市場が大きく投資する価値があるか、入札参加に有利であるかなどが理由といえます。または、営業所(支店という名称も含む)が、異なる都道府県となる場合は、「知事許可」から「大臣許可」に変更となり、更に費用と手間もかかることとなります。ここは、企業戦略をどこに求めるかで変わってくると思います。