建設業における支店又は営業所、作業書(現場)における計画・管理について。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
建設現場における産業廃棄物の計画・管理については以下の事を求められています。
(1)排出事業者は、建設廃棄物の最終処分量を減らし、建設廃棄物を適正に処理するため、施工計画時に発生抑制、    再生利用等の減量化や処分方法並びに分別方法について具体的な処理計画を立てる。多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画を都道府県知事等に提出しなければならない。
(2)処理計画の作成に当たっては、次の点に留意する。
       ①当該工事に係る廃棄物の処理方針(作業所方針)を立てる。
       ②発注者及び処理業者と事前に十分打ち合わせを行う。
       ③建設廃棄物の発生量を予測する。
       ④施工方法、資材を検討し、廃棄物の発生を抑制する。
       ⑤発生するものについては、できるだけ再生利用を図る。
       ⑥再生利用できない場合には、中間処理による減量化を検討する。
       ⑦廃棄物として処分するものについては、適正な保管・収集運搬・処分の方法を選定する。特に建設混合物を排出する場合は、選別設備を有する中間処理施設又は管理型最終処分場において処理を行う。
       ⑧処理方法に応じた現場内での分別方法について検討する。
       ⑨処理を委託する場合には、委託する処理業者の許可内容等を確認する。
(3)施工中は、処理計画に従った処理が実行されるように、管理体制を整えて現場の運営にあたるとともに、下請負人等の関係者に周知する。
(4)多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画の実施状況を都道府県等に報告しなければならない。

建設業者への排出業者としての管理は事細かな内容となりますので、職員の研修と教育にコストがかかることになりそうです。