建設業の廃業届、届出書について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業法では、個人事業主が死亡し、その事業の後継者がいないとき、会社が合併などにより消滅したときなど廃業せざるを得ない理由による場合と、許可を受けていた建設業を廃止するときなど申請者の都合あるいは自由意思により廃業する場合に「廃業届」を提出します。「届出書」は、経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなったとき、廃業や営業の廃止にともない経営業務の管理責任者や専任技術者を削除したときなどに提出します。
届出である以上手続きは簡易ではありますが、実態がないのにも関わらず「廃業届」が未提出の場合があります。