建設業の許可取得を前提にした会社を設立するために必要なこと。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に
活動している行政書士です。
 建設業許可の取得を前提にして会社を設立するには、次の点に注意する必要があります。
①経営業務の管理技術者が役員の中に一人入っていること
②新設法人の場合は、一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業の場合は4,000万円
以上の財産的基礎があること。
③会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種(29種類の中から実際に申請する業種。複数の場合もある)
に関連するものが具体的に明記されていること。
などがありますが、会社設立は登記を行う必要もあり、平行して許可条件の確認も行政としておく必要があります。
行政書士にお任せいただければ、安心です。