建設業を数種類で取得するときの留意事項。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業で多業種同時に取得する場合については
1)「経営業務の管理責任者」については、7年以上の実務経験が認められれば、2種類以上の経管が認められます。
2)専任技術者については、実務経験の場合は重複して認められませんが、施工管理技士等の資格により数種類の業種での専任技術者を兼務することが可能です。
3)営業所を増やさない限り1)2)を満たせば、多業種で取得することが可能です。