建設業元請業者が石綿含有廃棄物の処理計画を策定することについて。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者として、石綿含有廃棄物の処理計画を策定のついて以下の点を留意することになります。
1)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の排出事業者は、事業場内で発生する廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、発生量等を把握し、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めることとする。
また、多量の特別管理産業廃棄物(前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)又は産業廃棄物(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
2)施工中に処理計画所に基づいた処理が実施されるように、管理体制を整えて現場の運営に当たるとともに、関係者に周知を行う。