建設業変更届について

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 一般にいう「変更届」とは、正式には変更の届出をいいます。許可申請で届け出た申請内容に変更が生じた時は、法律で定められた期間内に、定められた書式による「変更の届出」が必要です。例えば、取締役、資本金、営業所所在地の変更などがあったときは、所定の書式により期間内に「変更届」を提出します。法令で、罰則規定も決められていますので、長期間にわたって届出を怠ったり、事実と異なる届出を行うと、思わぬ処分を受けることがあります。毎年1度の決算終了時には、「決算変更届(事業年度終了届)」を提出して、継続して営業していることを明らかにします。
思わず忘れてしまいますので、行政書士との契約により変更届による不備は回避できます。