建設業決算変更届の工事経歴書について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 決算変更届の工事経歴書を作成するときに経審を受審するときとしないときで、留意点が異なります。まず、受信するときは受注金額の大きいものから、元請下請けの区別を行って上から記入していきます。その上位5件については、大阪府の場合、契約書、注文書など、発注側の印鑑のあるものが求められます。これは、申請側が作為的に虚偽の証明をすることを避けるためでもあります。したがって、件数の多い場合は十分にこの点も考慮して、作り上げる必要があります。その他、主任技術者、監理技術者の配置状況も重要視されるのです。経審はこのような配慮の下、評点をシミュレーションしておく必要があります。
一方、経審を受信しない場合は、主な工事を数件記入するのみでOKです。
少し、マニアックな方法もありますが、行政書士にご相談ください。