建設業法と電気事業法について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 国土交通省の「建設業」に「電気工事業」が規定されており、経済産業省の「電気事業法」の体系にある「電気工事の業務の適正化に関する法律」の中に、「登録電気工事業者」が規定されています。 最近、テレビなどで縦割り行政とかよく話題になっていますが、この場合も、電気を取り扱う定義が少し異なっています。 建前としては、両方の手続きが必要となりますが、建設業の電気工事業の許可申請をみなしとして簡易な手続きにより緩和しています。 縦割りではありますが、行政間のやり取りで、簡便な手続きを実現しています。 このような、柔軟な対応を今後も進めていけば行政改革も進んでいくのではないかと思います。