建設業法における知事許可業者が他の都道府県へ移転した時の手続きについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 知事許可業者が会社所在地を他の都道府県に移転した場合には、許可権者が移転した都道府県知事に代わるため、新たに知事許可申請をする必要があります。この場合は新規扱いになるので、この手続きの呼称を「許可換え新規」といいます。