建設業申請のための契約書等の管理について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
建設業の許可申請における、重要な要素として「経営管理責任者」と「専任技術者」を選定する必要があります。
新規申請の場合、請負契約当事者間で交わされる「契約書」や「発注書」、「工事請書」、「請求書」などで工事実績を確認することになります。そこで大切なのは、「工事内容」「工期」「発注者との会社印鑑のある契約」等が必要であり、1年以内で途切れなく工事を請負っている実績が必要となります。日常の書類管理も非常に重要な要素になります。