建設業許可に関する違反行為と罰則は。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 許可に関して違反行為や義務違反があった場合は、許可取消処分だけではなく、その程度に応じて「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「10万円以下の過料」までが定められています。違反行為を行った本人だけでなく、違反行為者が所属する法人や個人事業者にも罰金刑が科される両罰規定が適用されます。