建設業許可取得を前提にした会社を設立するには。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業許可の取得を前提にして会社を設立するためには、次の点に注意する必要があります。
①経営業務の管理責任者が役員の中に一人入っていること
②新設法人の場合は、一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業許可は4,000万円以上の財産的基礎があること
③会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種(29業種の中から実際に申請する業種、複数の場合もありうる)に関連するものが具体的に明記されていること。

 会社設立と同時の申請の時は是非とも行政書士にご相談ください。