建設業許可条件の財産的基礎、金銭的信用について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素のひとつとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。特定建設業は、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。それは、特定建設業許可を有する者が、発注者たおの間の請負契約で、元請業者として下請業者保護のために特に重い義務を負う一方、技術者の適正配置などについて下請業者への指導を徹底する義務を負っているためで、適正な施工を確保するのに十分な財産的基礎を有することが求められているからです。また、特定建設業は、建設業法第15条第3項により、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足る財産的価値を有することとされています。
技術面もさることながら、経済力及び施工監理能力それをささえる企業としての経営管理能力が求められているのです。
昨今の法改正に伴い、特定建設業の責務が重くなっていく傾向があります。