建設業許可業者が実務を行う事務所を移転するときに必要なことは。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業許可取得業者で営業所・支店(建設業許可時に登録されている事業所)が移転する場合については、営業所の許可要件を満たす必要があります。 事務所として機能しているか確認の写真及び使用権原の確認書類(賃貸借契約書、自己所有の場合は登記簿謄本)が必要となります。 以上のものを変更届と併せて、事実発生後30日以内に提出する必要があります。 写真の撮り方については、少しコツがありますので、ご相談いただけたらと思います。