建設業許可申請における営業所の確認調査とは。

高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。営業所の新設の際の確認は、新設された営業所のみが対象ですが、大臣許可の新規、更新の申請のときはすべての営業所が対象となります。知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。
営業所の確認資料
①営業所所在市付近の地図
②営業所の写真(外観・営業所内)
③建物の所有状況を確認できるもの
 ・自社所有の場合・・・当該建物の登記簿謄本
 ・賃借している場合・・・当該建物の賃貸借契約書など
大抵の場合、あまり問題ではないのですが、時には実態はあるのですが上記書類が出せない場合がありますので、注意が必要です。