建設業許可申請における系業務管理責任者の証明について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 法人役員であった場合は、履歴事項証明と許可業者の場合は許可証の写しなどが必要になります。許可業者でない場合は工事契約書、請負書、請求書などで確認することが多いと思います。 個人事業主の場合は、5年分の確定申告書が必要となりますので、今後許可取得を目指しておられる個人事業主の皆様は、大切に保管していただくことをお勧めします。