建設業許可申請の拒否、却下・取消し、取下げとは。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 受付した申請書について、許可行政庁が形式の不備などの補正を相当の期間を定めて求めていたにもかかわらず、申請者が応じない場合に行う行政行為を「拒否」、受理された申請が許可基準に不適合であった場合に行う行政行為を「却下」あるいは「取消し」といいます。一方、申請者が自己の都合で許可行政庁に願い出て、申請を中断する行為を「取下げ」といいます。