建設業許可要件で経営管理責任者が廃止されるかもしれません。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 平成30年5月28日の中央建設業審議会・ 中央建設業審議会・ 中央建設業審議会・ 中央建設業審議会・ 社会資本整備審議産業分科建設部社会 資本整備審議産業分科建設部社会 資本整備審議産業分科建設部社会 資本整備審議産業分科建設部社会 資本整備審議産業分科建設部会で審議されました「経営業務の管理責任者について」廃止案が提案されました。検討の根拠としては、
・経営層の高齢化が進む中小企業において若手の後継者に経営の業務を引き継ぐ上での足かせとなりうること
・建設業の業態の多様化に伴い、今後、建設業と他産業を兼業する企業にとっても建設業に関して5年以上経営業務に従事した経験を有する役員等を確保することがますます困難となることが見込まれること
・申請者、許可行政庁の双方にとって、5年以上の業務経験を証明する書類の作成・確認に労力がかかっていること
など課題が生じつつある。
以下の提案がなされました。
(案1)5年の実務経験等の要件は廃止するが、適正な業務実施のための社内体制整備を要件として求める。
※例えば、許可を受けようとする建設業に関し、経営管理を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者の配置等
(案2)許可要件としては廃止するが、建設業者において経営管理を担当する者が外部からわかるようにする。
※経営管理を担当する者の氏名等の届け出や経歴等に関する情報の閲覧
(案3)廃止する。
国土交通省HPより、 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo13_sg_000137.html

後継者問題が大きな原因と思われます。