建設産業廃棄物に含有される石綿有無の事前確認

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去作業を含む)、又は、石綿等の封じ込め又は囲い込み作業を行うときは、あらかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。また、発注者は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿の使用状況等を通知するようにつとめること。法律の規定ではなく規則として定義されている。