建設産業廃棄物の中間処理(再生を含む)について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設産業廃棄物の中間処理(再生を含む)の取り扱いは以下のことを配慮します。
1.排出事業者は、建設廃棄物の再生利用、減量化及び安定化等のために極力中間処理を行うように努める。
2.排出事業者は、廃棄物を中間処理の内容に適合するように、作業所内で分別しなければならない。
やむを得ず建設混合廃棄物として排出する場合は、選別設備を有する中間処理施設又は管理型最終処分場において処理を行うものとする。
3.中間処理を行う場合には、飛散・流出防止対策を講じる等廃棄物処理法に定められた基準に従って行わなければならない。
4.中間処理施設への受け入れに当たっては、廃棄物の計量を行う。
捨てることが廃棄処分となりますが、その前に分別・中間処理を行うことを示しています。