建設産業廃棄物の作業所(現場)内保管について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者は、建設廃棄物を作業所(現場)内で保管する場合、廃棄物処理法に定める保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管すること。現場で分別したものは、早期に現場外へ搬出することが望ましい。しかし、一時的に現場内で保管しなければならない場合には、周辺の生活環境の保全が十分に確保できるよう、廃棄物処理法の基準に従わなければならない。例えば、飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策を採るなどの、廃棄物処理法に準じた扱いをすることが求められます。