建設産業廃棄物の再生利用について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 元請業者及び発注者は、建設産業廃棄物の減量化・資源化を図るため、建設廃棄物の再生利用に努める。
①発生する廃棄物を有償売却できる性状のものとし、売却あるいは自ら利用を努める。
②再生処理を行っている者に委託する。
③必要に応じ、再生利用認定制度、再生利用指定制度を活用する。
④新規工事等においては、他で販売されている再生骨材等を積極的に利用する。
「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状のものを排出事業者(占有者)が自ら使用することをいい、他人に有償で売却できないものを排出事業者が使用することは「自ら利用」に該当しない。「産業廃棄物」と「有価物」の判断は常に行政との判断の課題となるものなので、このあたりがきっちりと署名できる必要がある。また再生利用認定制度についてはこちらから申請し環境大臣の認定を受ける必要があります。再生利用に当たっては、利用用途に応じた品質を確保するとともに、生活環境の保全上支障が生じないようにしなければならない。特に、建設汚泥に中間処理を加えた後の物(以下「建設汚泥処理物」という。)については、建設資材として用いられる場合であっても、不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくこと。