建設産業廃棄物の分別及び保管について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
①排出事業者は、建設廃棄物の再生利用等による減量化を含めた適正処理を図るため作業所(現場)において分別に努めなければならない。
②建設工事に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別排出し、埋立てまでの間、それ以外の廃棄物が付着混入しないようにしなければならない。
産業廃棄物には安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物がありますが、廃棄物を処理する最終処分場の機能・設備により分けられています。産業廃棄物には、法令で指定された特別な処理・保管が必要なものなど、種類によって処分が異なりますので、分別し保管の必要が生じることになります。