建設産業廃棄物の最終処分について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業者に課せられた建設産業廃棄物の最終処分基本的事項については次の通りです。
(1)建設廃棄物は、廃棄物処理法に定める処分の基準、最終処分場の維持管理の基準に従い、廃棄物の種類に応じて適正に埋立処分しなければならない。
(2)最終処分場には、安定型最終処分場、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場の3種類がある。
(3)最終処分場への搬入に当たっては、廃棄物の計量を行う。
(4)建設混合廃棄物を埋立処分する場合は、管理型最終処分場に埋立処分しなければならない。
(5)建設廃棄物の海洋投入処分は行ってはならない。ただし、判定基準を満足する建設汚泥についてはこの限りではない。

最終処分までは、あまり見えてこないかもしれませんが、排出者責任の上で知識的に知っておく必要があります。