建設産業廃棄物の最終処分について(2)。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業者に課せられた建設産業廃棄物の最終処分場については次の通りです。
(1)最終処分場の設置に当たっては都道府県知事等の許可を得るとともに、廃棄物処理法に定める基準に基づき、当該施設を設置し維持管理基準及び維持管理計画に従い維持管理しなければならない。
(2)最終処分場の設置者は、あらかじめ埋立管理計画を作成し、これに基づき最終処分場を管理運営すること。
(3)最終処分場の設置者は、維持管理状況を記録し、維持管理計画とともにインターネットその他の適切な方法により公表するほか、処理施設に記録を備え置き、地域住民等の生活環境の保全上利害関係を有する者の閲覧の求めに応じなければならない。
(4)最終処分場の廃止の際には、都道府県知事等の確認を受けなければならない。