建設産業廃棄物の委託処理について(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者(元請)は、産業廃棄物のしょりを他人に委託する場合には、廃棄物処理法に従い収集運搬業者又は処分業者であって痛くしようとする廃棄物の処理が事業の範囲に含まれるものに委託しなければならない。廃棄物処理法では、産業廃棄物が法律上区分されその区分ごとに許可を受けることになっています。取り扱う産業廃棄物が委託する業者が廃棄物の種類ごとに許可を受けている必要があります。この場合、排出事業者は、収集運搬業、処分業者とそれぞれ書面により委託契約しなければならない。
こあたりは、かなり厳格となっておりますので、確認することが必要です。