建設産業廃棄物の選別設備について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設廃棄物のうち、一定の基準を満足するまで、選別設備で選別された安定型産業廃棄物については、安定型最終処分場で処分することができる。選別設備は、以下の機能に対し、十分な能力を有していることが望ましい。                                   ①再生可能なものを選別する機能。
②建設混合廃棄物を安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物に選別する機能。
③後工程の処理に適合するように選別する機能。
 選別設備は、原則として各種の選別機械、コンベア、破砕機等を組み合わせた一連のシステムとして構成されるものとする。