建設産業廃棄物処理における中間処理(再生を含む)について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設現場における中間処理については以下の通り規制があります。
(1)排出事業者は、建設廃棄物の再生利用、減量化及び安定化等のために極力中間処理を行うように努める。
(2)排出事業者は、廃棄物を中間処理の内容に適合するように、作業書内で分別しなければならない。やむを得ず建設混合廃棄物として排出する場合は、選別設備を有する中間処理施設又は管理型最終処分場において処理を行うものとする。
(3)中間処理を行う場合には、飛散・流出防止対策を講じる等廃棄物処理法に定められた基準に従って行わなければならない。
(4)中間処理施設の受入れに当たっては、廃棄物の計量を行う。

 分別収集・再生利用は、廃棄物の管理に労を様さねければならず、作業員への教育指導にも時間をとられそうです。収集運搬業者が積替え・保管を行う場合は、廃棄物処理法に定める処理基準及び委託基準に従い適正に行うこと。
①廃棄物の性状を変える行為を原則として行ってはならない。
②廃棄物を積替え・保管施設へ搬入・搬出する都度、原則として計量を行う。
③積替え・保管施設から建設混合廃棄物を搬出する場合、排出事業者との委託契約書に基づき中間処理施設
又は管理型最終処分場に運搬する。
④積替え・保管施設ごとに帳簿を備え、必要事項の記載・保存しなければならない。
(3)排出業者は、建設廃棄物を作業所(現場)外で保管する場合、分別した廃棄物の種類ごとに保管するほか、300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ、都道府県知事等に届け出ること。

現場ごとに、積替え保管の手続きをするのは相当な労力です。是非とも、行政書士をご活用ください。