建設産業廃棄物処理における収集運搬について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設現場における収集運搬については以下の通り規制があります。
(1)排出事業者が建設廃棄物の収集運搬を委託する場合には、その搬出に立ち会うとともに、必要事項を記載したマニフェストの交付又は電子マニフェストによる必要事項の登録を行う。
(2)建設廃棄物の収集運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める処理基準及び委託基準に従い行わなければならい。
(3)廃棄物処理法第21条の3第3項の特例により、下請負人が自ら廃棄物を運搬する際には、建設工事に関する書面による請負契約でその旨を定めなければならない。

 このように、収集運搬に関しては法制度に則った契約を結び、マニフェストの運営を堅実に実行していく必要があります。