特別受益者の相殺金額と相続される金額について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 前回に特別受益者の相殺金額については、割り当てられる相続財産から相殺されることを説明しましたが、この金額が、割り当てられる相続財産と同額の場合は相続金額は0円となります。そこで、割り当てられる相続金を特別受益金額を超えた場合は、その金額を返さなければならないのでしょうか。これは、返さなくても良いのです。
超えた部分の金額について、他の相続人の負担になります。この辺は複雑ですね。