特別管理産業廃棄物の処理について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として別に定められています。その種類としては、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などであり、その取り扱い処理については、特別に定められています。特別管理産業廃棄物の排出事業者は、通常の産業廃棄物に定められた規定とは別に、次の事項を遵守する必要があります。
①特別管理産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
②排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに帳簿を備え5年間保存しなければならない。
となっていますので、少し面倒くさい処理がございます。