特別管理産業廃棄物管理責任者について

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等を生ずる事業場を設置する事業者は、廃石綿等の処理に関する業務を適切に行わせるため、廃石綿等を生ずる事業場ごとに、環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。廃棄物処理法第12条の2第8項の規定で石綿建材除去事業を行う事業場又は大気汚染防止法第2条第11項で規定する粉塵発生施設が設置されている事業場を設置する事業者は、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場毎に、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。環境省のHPに特別管理産業廃棄物管理責任者の要件が列記されている。参考:環境省HP:http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
それらによりますと、実務経験が10年以上以外の学歴要件があり、1番短いもので、理学、薬学、工学、農学の課程で「衛生工学」「化学工学」を修了した者で2年となっている。結構ハードル高いですね。