特定建設業の許可要件は?

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 特定建設業の許可要件は、一般建設業の許可要件のうち、①経営業務の管理責任者③誠実性⑤欠格用件については同一ですが、②営業所ごとに置く専任技術者④財産的基礎については、より一層厳しく規制されています。まず、専任技術者ですが、実務経歴では、許可取得できません。その業種に関係する1級施工管理技士か、それと同様の資格者が求められています。なぜかというと、下請け企業に出す契約金額が建築一式の場合は6,000万円以上、その他は4,000万円以上となっていますので、下請け企業も含めた監理を行う必要がありその責任者である技術者もそれなりの施工監理技術の担保が必要とされているからです。また、財産的要件も下請企業に支払う金額が高額となるため、更に高度な財務条件が求められております。