特定建設業許可要件とは。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 特定建設業の許可要件としては、一般建設業の許可要件の内、①経営業務の管理責任者②誠実性③欠格要件については同一ですが、営業所ごとに置く専任技術者と財産的基礎については、より一層厳しく規制されています。まず、営業所ごとに置く専任技術者の要件ですが、1級技術検定合格者または業種によっては同等程度以上の資格要件を求められます。ほかには、指導監督的経験が2年以上など、工事経歴を添えてみとめられたものや国土交通大臣が以上の者と同等以上の能力を有する者と認定した者ということとなっています。このあたりについては、個別の確認が必要となりますので、私かそれ以外の行政書士などにご相談ください。
財産的基礎についてはさらに厳しく規制されており、
①欠損の額が、資本金の額を20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
以上、これもかなりハードルが高いです。