産業廃棄物と事業活動について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリート屑及び陶磁器くず鉱さい、がれき類、ばいじん以上12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体以上7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当する。例えば、製造工程から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物になるが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店等から排出される残飯類は一般廃棄物となるので取扱に注意する必要がある。