産業廃棄物の中間処理施設の扱いについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
1.中間処理施設の設置に当たっては都道府県知事の許可を得るとともに、廃棄物処理法に定める基準に基づき、当該中間処理施設を設置し維持管理基準及び維持管理計画に従い維持管理しなければならない。
2.廃棄物処理法の許可対象とならない中間処理施設等の設置に当たっても、適正処理の観点から、廃棄物処理法の観点から、廃棄物処理法に定める技術上の基準を遵守すること。
3.中間処理施設を設置する者は、その他の関係法令に定められている基準に従わなければならない。
4.廃棄物処理法の許可対象となる焼却施設の設置者は、維持管理状況を記録し、維持管理計画とともにインターネットの利用その他の適切な方法により公表するほか、処理施設に記録を備え置き、地域住民等の生活環境の保全上利害関係を有する者の閲覧の求めに応じなければならない。
中間処理施設の設置に関しては、周囲の生活環境の保全の観点が中心となる許可申請となります。