産業廃棄物の委託基準(1)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者が(特別管理)産業廃棄物を委託する場合には、運搬・処分について、それぞれ(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を有する者その他環境省令で定める者に委託しなければならない。排出事業者は、運搬については、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者と、処分については、(特別管理)産業廃棄物処分業者と、それぞれ施行令に定める基準に従い委託契約を締結しなければならない。また、契約は書面により行わなければならない。排出事業者と委託業者双方にそれぞれ守るべき責任があり、責任の所在を書面により明確にするよう厳格に求めています。この辺りは、行政機関は相当に厳しく取り締まっているようです。