産業廃棄物の委託基準(4)~再委託の禁止~

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 再委託とは、排出事業者と当初の委託契約を結んだ者(受託者)が、他の者にその業務を行うように委託することであり、原則として禁止されている。ただし、排出事業者からあらかじめ書面で承諾するなど施行令で定める再委託の基準に従って委託する場合や、中間処理廃棄物の処理に係る委託について施行規則で定める場合には再委託を認めている。また、処理業者の再々委託は例外なく禁止されている。産業廃棄物処理が厳格な管理体制のもとなされるために必要とされる事項といえます。