石綿含有廃棄物とみなされるもの

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物には、廃棄物の種別と同様、石綿含有一般廃棄物と石綿含有産業廃棄物に分けられております。どちらとも、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいいます。一般廃棄物と産業廃棄物を分けるときは他の物と同様の考え方となります。石綿は特定有害産業廃棄物に指定されており、その最終的な処分まで常に注意して管理していく事が求められています。