石綿含有廃棄物のマニフェストの交付等。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 アスベストのマニフェスト交付については
①排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託して行う場合は廃石綿等を受託者に引き渡す際に、廃棄物の種類、数量、交付年月日等のあ定められた事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。
②排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。
③排出事業者は、マニフェストの交付の日から一定期間内に処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は、当該マニフェストに係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告しなければならない。