石綿含有廃棄物の中間処理方法について(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 1.石綿含有一般廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法、無害化処理の方法、又は、その他の一般廃棄物と混合して破砕し、償却する方法により行う者とする。
 2.石綿含有産業廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法又は無害化処理の方法により行うものとする。
 石綿含有一般廃棄物の中間処理の方法は、以下の通りである。
①構造基準及び維持管理基準を満たした一般廃棄物処理施設において溶融する方法。
②無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法
③一般廃棄物と混合して破砕し、償却する方法。
 この場合においては、破砕又は焼却処理施設に、ばいじん及び粉じんの周囲への飛散を防止するための排ガス処理設備、集じん器、散水装置等が設置されている必要がある。また、当該設備に投入する石綿の重量は、投入する一般廃棄物の総量の0.1%以下とする必要がある。