石綿含有廃棄物の中間処理方法について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有産業廃棄物は、溶融処理や無害化処理の中間処理を行った場合は、その他の産業廃棄物として収集・運搬、再生、処分することができる。石綿含有廃棄物の破砕又は切断は原則禁止されているが、溶融処理又は無害化処理施設に石綿含有廃棄物を投入するために行う前処理としての破砕まてゃ切断処理は認められている。ただし、破砕又は切断処理施設には、ばいじん及び粉じんの周囲への飛散を防止するための排ガス処理設備、集じん器、散水装置等が設置されている必要がある。