石綿含有廃棄物の保管・積替えについて(1)。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物の積替え(積替えのための保管を含む)を行う場合には、積替えの場所には、石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
1.石綿含有廃棄物の保管に関しては、次に定める基準に従った積替えを行う場合を除いて、行ってはならない。
 (1)あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
 (2)搬入された石綿含有廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 (3)搬入された石綿含有廃棄物の破損等が生じないうちに搬出すること。
2.石綿含有廃棄物の積替え(積替えのための保管を含む。)の場所には、石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
3.屋外において石綿含有廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた石綿含有廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。なお、環境省令で定める高さとは次のとおりである。
(1)廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
(2)廃棄物の囲いに接する場合(直接、壁に負担がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。