石綿含有廃棄物の保管・積替えについて(2)。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物の積替え(積替えのための保管を含む)を行う場合には、積替えの場所には、石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、当時保管する石綿含有産業廃棄物の数量が、当該保管場所における一日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量(つまり7日分程度)超えないようにすること。
ただし、船舶を用いて運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの保管上限を上回る場合を除く。